機能性表示食品について、概要や届出番号を取得するまでの流れなどを紹介

誰でも一度は「機能性表示食品」と記載されている食品や飲料などを見かけているのではないでしょうか。ただ、機能性表示食品がどのようなものなのか詳しく知っている人は多くはないのかもしれません。そこで今回は機能性表示食品の概要やトクホや栄養機能食品との違いなどを解説します。

また機能性表示食品の届出番号が取得されるまでの流れなども合わせて紹介します。

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機能性表示食品の概要

機能性表示食品とは科学的根拠に基づいて、ある特有の機能性がある事を商品に表示するもので、消費者庁から届出番号を受けた食品です。製造や加工、販売など食品関連の事業であれば、基本的に事業規模の大小に関係なく届出をする事ができます。

機能性表示食品が設けられる前までは機能性を表示できる食品はトクホと呼ばれる特定保健食品と栄養機能食品だけでした。そこで2015年に機能性を表示した商品の選択肢を増やす事で、より正確な食品情報を消費者が得られるために機能性表示食品制度が設けられました。

消費者庁から承認されて届出番号を取得すれば機能性表示食品として製造や販売などが可能となり、特定の成分によってもたらされる効能や効果をアピールする事ができます。

特定の病気や美白、増毛に効能効果があるといった表現や表示はできない!

機能性表示食品は体のどこの部分に効能や効果があるのかを表示する事が可能です。そのエビデンスとなる事業者が行った試験のデータや論文は消費者庁のホームページで閲覧する事ができます。しかし、糖尿病や高血圧などに効能効果があるなど病気の予防や治療に関わる表現はできません。

また美白や増毛など健康における増進や維持の範囲を超えるような表現や表示も許可されていません。消費者庁から許可された商品は機能性表示食品と届出番号を表示し、成分名と体のどの部分に効能効果があるか記載されます。

また一般的には開発したメーカーの連絡先や1日当たりの摂取目安量といった情報が書き加えられています。機能性表示食品が登場するまでは「表現があいまいで結局どのような効能効果があるのか分からない」という消費者の声も少なくなかったようです。

しかし、機能性表示食品制度が設けられてからは「商品が待つ効能効果が分かりやすく、購入の判断材料として役に立った」とも言われています。

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届出番号を取得して機能性表示食品として販売できるまでの流れ

機能性表示食品として販売するために行う最初の作業が、健康に対する意識や消費者のニーズ、市場の動向を詳しく調査するという事です。その後、調査結果が出揃ったらそれを基に商品の方向性を決めてコンセプトを企画します。

そして商品のコンセプトに沿った効能効果がある成分を調査研究します。次に機能性表示ができる成分であるか安全性の有無を含めた調査を行い、その成分がもたらす効能や効果を整理します。そしてその効能効果が商品のコンセプトやターゲットとする消費者層にマッチしているかを検証します。

検証して問題がなければ使用している原材料を扱っているメーカーの情報などを参考にしながら、安全性に問題ないか評価します。安全面をクリアした後は、生産体制の整備を進めます。生産体制における品質管理のあり方やコンプライアンスなどを決め、機能性表示食品を取り扱えるよう、業務システム等を設計構築します。

また機能性表示食品を販売するにはリスクマネジメントもあらかじめ構築しておく必要があります。過去に起きたリスク事案を集めてそれに対応できる対策を検討し、緊急時におけるガイドラインを構築します。さらに消費者相談センターなどを設置し、クレームなど消費者専用の窓口を準備しておく事も重要です。

次に行う必要があるステップが機能性の評価です。消費者庁が定めたガイドラインに基づいて臨床試験、又は研究レビューいずれかの手法を用いて機能性の評価を行います。機能性の評価で問題なければ、消費者庁長官へ必要な書類を準備して届け出ます。

尚、販売予定日の2か月前までに関連資料や届出書を消費者庁長官に提出する必要があるので、その点は注意しておきましょう。最後に消費者庁から届出番号が発行されれば、機能性表示食品としての販売が認められます。

機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)及び栄養機能食品との違いとは

機能性表示食品の特徴の一つであるのが、メーカー自身が科学的根拠があるエビデンスを示す必要があるという点です。人による研究や論文などを用いた調査もできるようになっていますが、国が審査をする必要がない点がポイントと言えます。

サプリメントをはじめ、生鮮食品や飲料なども機能性表示食品として販売する事が可能です。ただ、アルコールなど過剰摂取によって体に害を及ぼす可能性があるものは対象外となっています。一方、トクホは商品ごとに国が審査を行っている点が機能性表示食品との大きな違いと言えます。

人による研究は必須であり、安全性や有効性の検証に関しては、食品安全委員会などの機関が行う事になっています。トクホとして認可が下りれば、商品に機能性を表示して販売する事ができます。また栄養機能食品は、栄養の成分量が国が定めた基準値を満たしていれば、国へ届け出する事なく、栄養成分を表示して販売する事が可能です。

対象となっている成分にはビタミンAカルシウム、マグネシウムなどがあります。

科学的根拠に乏しい商品の届け出に対する対処が課題となっている

アメリカでは機能性表示食品に相当するサプリメントに関する制度が既に導入されています。サプリメントの定義を食事を補うものとしており、メーカー自らが効果を検証し、食品医薬品局に届け出れば効果を表示できるシステムとなっています。

この制度の導入後、サプリメントの需要は右肩上がりに拡大したという事です。しかし、国が調査したところ科学的根拠が乏しい商品が数多くあったという指摘もありました。日本の機能性表示食品はこのアメリカの制度を参考に設けられたとも言われています。

そのため、日本国内でも科学的に根拠が乏しい商品の届け出が少なくないという事も指摘されています。このような届出に対してどう対処していくかが今後の課題となっていると言えるでしょう。

体調の変化に注意しながら機能性表示食品を活用しましょう!

現在では様々な食品や飲料が機能性表示食品として販売されています。機能性表示食品は、国の審査が必要なくメーカーの自己責任で販売しているので、実際に効能や効果があるのか疑問視している消費者も少なくないようです。

機能性表示食品であっても摂取を続ける事で体調に何かしら変化がないか自分自身で体調のチェックをする事も大切です。この事を頭の片隅に入れながら機能性表示食品を活用するのが良いでしょう。