機能性表示食品の落とし穴。分析頻度は1度きり?

少子高齢化に日本では、老後の生活は自分で守らねば、と健康問題に注目する人も多くなってきています。健康問題に着手する際、最も手軽に行えることの1つが食事の改善。食事の大幅な改善は難しいので、特に今の食事を維持しながら、食事に付け足すだけでダイエットや体の不調の改善を謳う健康食品など試してみようと思った方も多いのではないでしょうか。

健康食品といえば、「トクホ」

健康食品といえば、「トクホ」がCMなどでよく耳にします。「トクホ」は正式名称で特定保健用食品と呼ばれます。健康食品とは、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品とそれ以外の大きく3つに分類されています。

分かりやすく言えば、トクホは有効性/機能性・安全性の評価済みで国からの審査を通った「効果のある健康食品」。機能性表示食品は食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届けるだけで国の審査のない「効果があるだろう健康食品」。

それ以外は科学的根拠も国からの審査もない「効果があるかもしれない健康食品」です。

関連:高血圧に悩む人におすすめの機能性表示食品

具体的な成分で説明すると

もっとイメージしやすいように、「難消化性デキストリン」というとうもろこし由来の成分に着目して説明します。「難消化性デキストリン」とは主に大腸の調子を整えて、ダイエット効果がある成分です。「難消化性デキストリン」が一定量入った食品で、人間に対して試験を行い、多額の時間とお金をかけてダイエット効果を証明した健康食品がトクホ。

「難消化性デキストリン」が一定量入った食品はダイエットに効果があると大学のえらい先生や他のメーカーが本や論文で証明したものを参考にして作成した健康食品が機能性表示食品。「難消化性デキストリン」はダイエットに効くらしいのは知っているが、効果が出る量は分からないし単価が上がるから少しだけしか入れていませんと作った健康食品がそれ以外の健康食品です。

トクホはトクホマークを得るために手間暇をかけているので、特定機能食品やそれ以外の健康食品よりも高価であることが多いです。健康食品とは継続服用することで効果が持続することが多いので、価格が高いというのは消費者の皆様が購入するに当たって躊躇してしまう大きな問題かもしれません。

価格が高いなら機能性表示食品でも十分?

大学のえらい先生や他のメーカーが本や論文で効能を証明したものを参考にしているのであれば、価格の安い機能性食品でも十分だと思われた人もいるかもしれません。しかし、機能性表示食品の表示基準とは「国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる」とあり、この基準に大きな落とし穴があるのです。

機能性表示食品のルール

もうすこし詳しく機能性表示食品の表示ルールを読むと、こう続きます。「特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります」そう、監視する人がおらず、「事業者は自らの責任において」というメーカーの自己責任という文言があるのです。

地方の中小健康食品メーカーの実情

著者は健康食品メーカーで開発職に従事した経験があります。著者の勤めていた会社は地方の中小企業です。トクホの申請には多額のお金がかかるため、トクホのトの字も会社で聞いたことのないような中小健康食品メーカーでした。

そのため、商品の中心は機能性表示食品です。ビタミンを何グラム以上入れると機能性表示食品として申請できる、などマニュアルがあり、健康食品を作る際はマニュアルに従って商品作成をしていました。実際、ビタミン何グラム以上を摂取すると健康に良いという研究結果が出ているので、ここは問題ありません。

成分分析は1度きり

商品を設計し、それを外部の分析センターに委託して、成分分析してもらいます。食品なのでタンパク質や脂質、食品相当量などの表示は必要です。また、健康食品なので有効成分が何グラム入っているかも重要ポイントなのでしっかりと分析してもらいます。

そして、それでおしまいです。開発で設計した後は工場で製造し、お客様の元に運ばれるのですが、作った製品そのものの成分分析は行いません。もちろん、食品なので微生物検査などは行いますが、成分分析は行いません。

事業者の自らの責任とは

例えば、ビタミンCが熱に弱いことは有名な話です。製造過程で熱が加えられても、設計時点で分析センターに出してもらったビタミンC含有量をそのままパッケージに載せます。これが機能性表示食品の大きな落とし穴です。

「事業者は自らの責任において」外部の分析センターで成分分析を行ってもらい「科学的根拠を基に適正な表示を行った」と言い切ることができるのです。本来であれば製造した機能性表示食品をランダムに成分分析し、効能がある内容量が入っていることを確認する必要があるかもしれませんが、少なくとも私が勤めていた健康食品メーカーでは行っていませんでした。

そして、行っていなくとも機能性表示食品の許可がおりる理屈が通っていたのです。

機能性表示食品と健康食品

もちろん、この成分分析頻度は私が所属していた健康食品メーカーの話であり、全ての健康食品メーカーが法律の抜け道のような作り方をしているのではありません。しかし、このような抜け道があるのも事実なのです。元々健康食品は食品に分類され、薬とは別物です。

薬とは違うけれども、健康に良いといった成分を含有し、あたかも薬のように扱っているのが健康食品の実態です。食品であり、薬ではないという甘えが存在しているのかもしれません。お客様相談の電話でも効果が無かったとお怒りのお客様が多くいらっしゃいます。

しかし、健康食品メーカーが言えることは1つだけ。「食品ですので、効果は人それぞれです」心の中では、きちんと成分通りの商品がお客様に届いていないせいかもしれませんと思っていても口に出すことは決してありません。

それで良いのか、機能性表示食品

冒頭で、機能性表示食品を「効果があるだろう健康食品」と表記しました。効果があるだろうと思っているのは消費者だけではなく、製造者側も効果があるだろうと曖昧な気持ちで作っているのかもしれません。健康食品自体薬と食品の狭間のような不確かな存在です。

機能性表示食品はそんな健康食品の中でも特に不確かな存在となってしまっているのです。